2025年4月施行:建築基準法の改正!

カーポートやガレージを考えている方は必見!

特にガレージ検討の方はよく読んで下さい。

長文ですがよく分かると思います。

2025年4月より建築基準法が変わります。れに伴いカーポートやガレージ、物置き等の法律が厳しくなります。

今回の法改正では建築物全般なので住宅や車庫、物置きなど建てる物全てに適用されます。

特に木造新築やリフォームは大幅に変わります。

*建築確認申請の書類が増えることで新築やリフォームの工期が増えます。(屋根や外壁のみの小規模改装工事は免除されます。)

*リフォームでの既築図面がない場合、新たに図面作成や建築不適合箇所を直すなどの追加費用がかかる場合がある。

*新築や建て替えなど新たに家を建てる場合、4m道路に2m接していなければならないため、新たに建てられないケースが増える。

などなど...

 

今回はカーポートやガレージ、物置を対象に説明いたします。

 

今まで新築を建て検査後に車庫を建てたり既築に新しく車庫を建てることがありましたが、今回の法改正で確認申請が必ず必要となります。(一部除く)

*今までも確認申請が必要でしたが無許可で施行するケースが多かった。

内容ですが、「土地に定着する工作物で、屋根及び柱、あるいは壁を有する物(これに類似する構造物全て)が対象です。

建築物の構造によっては「緩和措置」という例外もあり、その緩和措置にあてはまる条件は、以下の4つです。

 

*外壁のない部分が連続して4メートル以上である。

*柱の間隔が2メートル以上である。

*天井の高さが2.1メートル以上である

*1階建てである。

 

上記にあてはまる建築物は、建ぺい率の建築面積に算入されません。(*準防火地区や防火地区には適用されません)

建築確認は全ての建築物に当てはまるわけではなく、建築面積が10平方メートル以上の建築物に求められます。

カーポートは壁がなく開放性のある建築物なので「建築面積の端から1メートル以内までは建築面施には算入されない」という緩和措置が適用されます。そのため、車1台分のカーポートであれば、上記が適用され10平方メートル以下になり建築確認は必要ないことになります。屋根面積が10平方メートル以下であってもサイドパネルなど壁とみなされる部分は適合されません。2台用となると上記が適用されても10平方メートル以上となり建築確認申請が必要になります。

法律違反が発覚した場合、施行を頼んだお客様が罰せられます。(1年以下の懲役または100万円以下の罰則)施行中に発覚し、その後に施工を進めた場合(3年以下の懲役または300万円以下の罰則)や撤去命令があります。地域によっては違法建築物として写真と住所が公開されます。

 

1台用のカーポート(大きさによる)は申請なしでも対応ができますが、2台用以上は必ず確認申請が必要となります。

ガレージは壁面があるので1台用でも申請が必要です。

物置は床面積が2平方メートル以下であれば申請は必要ありませんが、土地に定着するものでないので多少は緩いものだと思われます。

申請を依頼する場合は施工するものや大きさ、場所等で前後しますが1台用で10万円ぐらいから費用が加算されます。

今後カーポートや特にガレージを予定されている方は例外や施行不可能の場合がありますので早めにご相談されることをお勧めします。

*地域や場所、仕様によって違う場合があるので各市町村などで確認できます

この様な1台用のカーポートの平均的な面積は13.5平方メートルですが「建築面積の端から1メートル以内までは建築面施には算入されない」という緩和措置が適用されるため10平方メートル以下となり申請が不要となります。
*建坪率や容積率によっては10平方メートル以下であっても建てられない場合があります。

1台用カーポートでも横にスクリーンが付いてしまうと緩和措置を受けることができないため10平方メートルを超えてしまいます。

2台3台用カーポートやガレージ、2平方メートル以上の物置はどのような場合でも確認申請が必要となります。